自宅のリフォームで相続対策が可能って聞きましたが?
従前は自宅のリフォームをしても、床面積が変わらなければ、固定資産評価額(相続税評価額)も変わりませんでしたが、平成25年から大規模なリフォームを行うと、その金額の7割の金額を相続財産に加算することになりましたので、注意が必要です。
つまり、30%の現金分の相続税の減税効果はありますが、特別有効な手法であるとは言いづらいですね・・。
このような制度改正の説明のない、業者の方がいらっしゃったら、注意しましょう!
大がかりな工事だけがリフォームではありません。
日常を暮らしやすくするリフォームなら、親御様、お子様、相続にも大きく有効な手段です。