別居している親が認知症に!この場合の対策は?

この場合、状況により、家庭裁判所に申し立てをすることができます。

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【後見】
・老人性の認知症により判断能力を失った方のために,介護の契約を結んだり,財産を管理したりする必要があるときに,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人にそうした契約や財産管理をしてもらう。
・交通事故により判断能力を失った方に代わって,その方のために,保険金(損害賠償)を請求する必要があるときに,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人に,本人の代理人として請求してもらう。

【保佐】
・老人性の認知症のため判断能力が著しく不十分な方について,介護サービス利用契約を結んで適切な介護を受けられるようにする必要があるときに,家庭裁判所に保佐開始の審判の申立てをし,同時に,介護契約を本人に代わって保佐人にしてもらう権限(代理権)を与えるとの審判の申立てをして,選任された保佐人に手続をしてもらう。

【補助】
・認知症の症状が出て判断能力が低下していると医師に言われるなどして,一人で契約等をすることに不安があるときに,家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし,選任された補助人にサポートしてもらう。なお,誤った判断に基づいてしてしまった契約を取り消すことができるようにするためには同意権を与えるとの審判を,契約等を本人に代わって補助人に代理してやってもらうためには代理権を与えるとの審判を,それぞれどのようなことがらについてやってもらいたいかを特定したうえで,補助開始の審判の申立てにあわせて申し立てる必要があります。