|二世帯住宅の表示登記は共有に!
居住用の小規模宅地等の特例については、基本的に親と同居しているか、生計が一つであることが大前提となりますが、最近は完全分離型の二世帯住宅についても認められるようになったので、ハウスメーカーなどがテレビCMなどで積極的にPRしています。
区分所有登記まですると、問題が生じるので注意が必要です。親が所有していた自宅敷地の上に二世帯住宅(区分有)が建っている場合で、親とは別の区分所有部分に住んでいた子がその敷地部分(区分所有している建物の面積割合で計算)を相続すると、子が住んでいた敷地部分は、親の居住用ではないので小規模宅地等の特例の対象外となってしまうからです。
また、親が住んでいた敷地部分(同)についても、子は親と同居していたとはいえず同一生計でもないので、やはり小規模宅地等の特例の対象外となりますので、建物の表示登記は共有で行っておくほうが良いでしょう。
|もっと小規模宅地の特例を活用する
状況にもよりますが、同居をするのであれば全てを親御さんの名義にし、かつ借り入れを行えば、相続財産は減りますし、80%控除で相続できますので有利になる場合があります。
「このほかにも具体的にお話しを伺えれば、登記する前に気をつける点があります。」
長泉士業サポートネットワークへお気軽にご相談ください。