
生前に、財産目録を作っておくことをお薦めします。
遺言書の作成、相続対策、相続税試算、遺産分割協議をおこなうにしても、まずは、ご本人(被相続人)の財産を把握する必要があります。その際作成をするのが、財産目録です。
なぜなら、ご自身がお元気で、自分自身の財産をしっかりと把握しているうちであれば、全財産を、正確に把握することが簡単だからです。
複数の銀行に預貯金があったり、ローンや、クレジットカードのリボ払いなどのマイナスの財産、生命保険、損害保険、株式などの金融商品を保有している場合もあります。配偶者であっても全てを把握していないことがほとんどでしょう。特に、借金(金融機関、個人から)のようなマイナス財産がある場合、限定承認、相続放棄しなければならないケースがあり、相続放棄の手続きは、原則として、自分が相続人であることを知った時から3ケ月以内に行わなければなりません。
人が亡くなった後には、通常、お通夜、お葬式等でせわしく、相続の話はしばらく経ってからになることが通常です。
一般の方がご自身で行うとなると、非常に面倒な作業になるかと思いますが、なるべく早い段階で、市販のエンディングノートなどでも財産目録の作成をされることをお勧めいたします。
やり方がわからない、または、うまく進まない場合には、こうした分野のプロである私ども専門家にご相談ください。
相続対策は長泉士業サポートネットワークへご相談ください。
