養子にいった子に実親の相続権

養子にいった子に実親の相続権はありますか?
今日は相続診断協会でのよくある質問をご紹介します。

実父母との間の子Aが養子縁組をした場合図の事例の場合、

Aは、養親の相続権はありますが、実父母の相続権はありますか。

(下記図参照)

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A.答え

Aは養親の相続権を有するのはもちろん、実父母の相続権も有します(普通養子縁組の場合)。

ただし、養親とAとの養子縁組が、特別養子縁組(※)の場合は実父母の相続権はありません。

よくある質問が「養子にいった子に実親の相続権はありますか?」です。
養子に行ったのだから、実父母との関係は切れて、実父母の相続権は消滅するのでは?

というのが皆様の第一感なのかと思います。

民法809条において、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。」

とだけ定められており、実父母との関係が消滅するといった規定はありませんので、

実父母及び養親双方の子という身分を有することになります。

すなわち、両方の相続権を有するということです。

この説明をしますと、多くの相続診断士から

「養子縁組をいっぱいしたら、たくさん相続できるのですか?」と聞かれます。

答えは「イエス」です。

したがって、実父母のほかに、養親が3人います、ということも法律上ありえます。

しかし、養子縁組制度の趣旨は、「家」を残すため、養親の老後の介護をするため、

幼い養子を養親がお世話するため等が一般的ですので、養子縁組が重複するような

事態は通常生じないからでしょう。

(※)特別養子縁組

実父母による子に対する監護が著しく困難又は不適当であること、

その他特別の事情がある場合において、子の利益のために

特に必要があると認めるときに、家庭裁判所は、一定の要件を満たせば、

養親となる者の請求により、実方の血族(実父母等)との親族関係が終了する縁組

(特別養子縁組)を成立させることができます。

これは、実父母による子の監護が著しく困難又は不適当である場合に、

法律上、実父母と子の血族関係を断ち、養父母を実父母同然に扱い、

子の監護をさせようという制度です。

したがって、特別養子縁組をした場合、養父母と養子は相続関係が成立しますが、

実父母と子には相続関係が成立せず、実父が死亡しても、子は相続人とはなりません。

いかがでしょうか?

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