個人の金融機関の口座凍結、解除手続き

亡くなった父の預金口座から出金しようとしたら口座が凍結されていて引き出せませんでした。 どのような手続きが必要ですか?

個人の金融機関の口座凍結、解除手続き
相続の開始があった場合、金融機関は亡くなった人の預金口座を凍結してお金を自由に引き出せなくなります。

相続人であっても、遺産分割協議が終了するまでは預金口座の凍結解除(お金の引き出し)はできません。

基本的には 1.遺産分割協議書、2.相続人全員の印鑑証明書、3.戸籍謄本等、4.各金融機関への申請書類が必要となります。

但し、公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議書が無くても(遺産分割協議が成立しなくても)凍結を解除し相続することが可能です。

相続放棄をする予定、可能性のある方が預金の凍結解除した場合、単純相続したものとみなされ、後日相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

また、家の中の個人の物を「形見分け」としてもらってきてしまった場合も、その物が相続財産と認定されると、同様に相続放棄はできません。

年金の場合は一般的には相続財産にあたりませんので受け取っても大丈夫といわれています。(年金の内容にもよりますので、不安な方はご相談ください。)

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