
争族を避けるため、資産だけではなく想いも伝えるため「遺言」は、確実に作成するにはいくつかの注意点があります。
遺言の種類を決める
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、秘密証書遺言はほとんど利用されていません。 自筆証書遺言は自分で紙に記す遺言書のことで、費用もかかりません。 代筆、パソコンで作成すると無効になる、保管場所がわからず執行されないなど注意が必要です。 遺言を何度か変更する可能性がある場合、想いを繋ぐことを重視するためのなどに利用しています 。
公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証役場で作成します。 公証人が法律に基づき公正証書として書類を作成し、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、確実に遺言書を残せます。
不動産の相続登記、銀行口座の凍結解除は遺産分割協議書が無くても、公正証書遺言があれば可能となります。
遺言執行者を誰にするか
確実に、争わないよう遺言を執行するには、知識や技能が必要です。
相続人の中のひとりを指定し、かえって揉めるなんてケースもあります。 遺言書の中で遺言を執行する人(遺言執行者)が指定されていない場合、または指定されている人が亡くなった場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てをします。
遺言書作成サポートとともに、ご要望の士業への遺言執行、公正証書の証人についてもご相談を承っております。
遺言書が出てきたら
公正証書遺言以外の遺言書が出てきた場合、開封をすぐにしてはいけません。
なぜなら、家庭裁判所に行って検認手続きを行なわなければ過料に課されてしまいます。 遺言書は家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
遺言書が家庭裁判所で検認されると、検認調書という公認文書になります。 公正証書遺言は、公証人が作成していますので公文書となっており、検認は必要ありません。
勝手に遺言書を開封して改ざんすると相続欠格として相続権を失う場合もあります。
確実な遺言とするために
自筆証書遺言、公正証書遺言を確実な遺言書とするために、弁護士、税理士、司法書士、宅地建物取引士が法的な形式、実質的な内容をサポートいたします。
ご依頼人、ひとりひとりの想いを繋ぐ遺言とするため、丁寧にお話しを伺い「遺言書」というカタチにまとめます。 また、確実に執行されるには法的な知識が必要になります。 長泉士業サポートネットワークでは、相続人に負担をかけることなく、法的問題が発生しても対応いたしますので、より確実な遺言を行うことが可能です。