長泉士業サポートネットワークでは遺産分割協議のサポートをおこなっております。

遺産分割協議とは?

相続人全員による、相続財産の配分についての話し合いです。遺産分割協議はあくまで話し合いですから、特別の形式があるわけではありません。ただし、この協議は法定相続人全員の合意でなければなりません。
この協議が調えば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書が作成されると、不動産の名義変更や被相続人名義の預金引出しができます。(公正証書遺言でも可能です)
遺産分割協議では、法定相続分と異なる相続方法を定めることもできます。相続人の自由な意思が尊重されますので、相続人全員の合意があれば自由な分割方法を定めることができます。

遺産分割協議がまとまらない場合は?

家庭裁判所にて調停による遺産分割の請求を行います。
調停は、調停委員の関与の下、当事者が話し合いをする制度です。あくまで話合いですから、納得がいかなければ合意をする必要はありません。合意するとその内容に基づき調停調書が作成されます。この調書は判決と同様の効力があります。

調停がまとまらない場合は?

家庭裁判所にて審判による遺産分割の請求を行います。

審判は、当事者が合意に至らなくても、裁判官が、当事者の主張を聞き、証拠等を検証したうえで、遺産分割を決めます。
合意がなくても、最終的にはこの方法で結論がでますが、全ての関係者が納得するものではありません。協議がまとまらず審判までもつれることは、経済的、精神的にも負担は大きいものです。やはり、審判等に発展する前に話し合いでまとめ、解決していく努力をしてまいります。

遺産分割のやり直しはできますか?

遺産分割協議が成立した後にいろいろな理由により協議内容をやり直したい場合、相続人全員が合意があれば遺産分割協議をやり直すことはできます。

既に完了している相続登記も錯誤で抹消し、新たな遺産分割協議書に基づき相続登記を行います。

ただし、この場合税務上ではやり直しではなく、遺産分割とはみなされないため、譲渡、交換、贈与として譲渡所得等の課税を受けます。
特に贈与税は税率が高く、不動産の評価額によっては多額の税金がかかりますので注意が必要です。この場合、当センターの税理士、司法書士が税金と費用をシュミレーションいたします。

遺産分割が無効な場合は?

遺産分割協議に参加していない相続人がいたり、あとから相続人が現れたり、相続人の誰かが遺産を隠していた場合などは、そもそも遺産分割協議自体が無効で成立していません。
この場合は、遺産分割協議を必ずやり直さなければなりません。
税法上も通常の遺産分割とみなされ、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行います。

相続対策は長泉士業サポートネットワークへご相談ください。