長泉士業サポートネットワークでは相続登記のサポートをおこなっております。
不動産の相続登記
1.遺言書による相続登記 2.遺産分割による相続登記 3法定相続による相続登記の順に登記を行います。
遺言書があれば、まず遺言書を優先して相続登記をします。
遺言書がない場合、相続人全員の合意による遺産分割協議書により相続登記をおこないます。
遺言書がなく、遺産分割協議もしないとなれば、相続人それぞれの法定相続分での相続登記をおこないます。
また、遺言書がある場合でも、相続人全員の遺産分割協議を行なうことで遺言書と異なる配分等で不動産の相続登記をすることができる場合があります。
公正証書遺言による相続登記(相続人への登記)
公正証書の遺言書の場合、相続手続きがかなり簡略化されていますのでスムーズに登記手続きを行うことができます。
自筆証書遺言による相続登記(相続人への登記)
封がされた状態で自筆証書遺言が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。勝手に開封しても、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処されることがあります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。遺言書の検認を受けなければ、相続登記手続きをすることはできません。
|遺言書の検認手続き
遺言書の検認手続きは、遺言書を保管していた人などが遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
公正証書遺言による相続登記(相続人以外への遺贈登記)
|遺言執行者が指定、選任されている場合
原則、「遺言執行者」と「受遺者(不動産の登記を受ける人)」との間だけで移転登記が可能です。
|遺言執行者が指定、選任されていない場合
「相続人全員の印鑑」および「印鑑証明書」が必要になり、受遺者(不動産の登記を受ける人)だけでは移転登記が不可能となります。
このため、その遺贈に不服のある相続人がいる場合、登記できる可能性は低くなります。
遺贈と税金
遺贈で財産を取得した場合、その財産について相続税が課税されます。
相続又は遺贈によって財産を取得した人が被相続人の1親等の血族や配偶者以外である場合には、原則としてその人が取得した財産に対応して算出された相続税額に2割が加算されます。(いわゆる2割加算)
相続税の計算過程の際に控除できる相続税の基礎控除額は3,000万円と法定相続人1人りあたりの控除額600万円との合計額です。
当然、遺贈を受けた方が法定相続人でない場合は、法定相続人ではありませんので1人当り600万円の控除の計算人数には含まれません。
相続登記と権利証、登記識別情報
相続登記に権利証、登記識別情報は原則必要ありません。
遺贈による登記や住民票などの書類が取れない理由がある場合などに必要となる場合があります。
|権利証、登記識別情報を紛失した場合
権利証、登記識別情報は紛失した場合でも再発行はされません。
この場合、以前は登記官による事前通知で登記をおこなっていましたが、現在は実務上、司法書士による「本人確認情報」の提供により通常通り登記を行うことが可能です。(別途費用が生じます)
長泉士業サポートネットワークでは幅広く相続登記のサポートをおこなっておりますので、安心してご相談ください。