相続放棄とは?
借り入れなどマイナスのほうが明らかに多いような場合には、「相続放棄」の手続きをすることで、被相続人の借金を相続しないことが可能です。
相続を知ったときから3ヶ月以内に沼津家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。
プラスかマイナスか分からない場合、「限定相続」という方法もあります。ただ、この場合相続人全てが限定相続を選択する必要があります。
長泉士業サポートネットワークでは相続放棄全般に関するサポートを行っております。
3ヶ月以内に「確実に」相続放棄の手続きを済ませましょう
○○銀行など相続が発生しても即相続人には請求せず、相続発生から6ヶ月くらい経過して、相続放棄していないから支払えと通知してくることが、現実的によくあると聞きます。
この場合、例外的に、債務または保証債務の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理される場合もありますので、当サポートセンターの弁護士、司法書士にご相談ください。
入念なヒアリング後、沼津家庭裁判所に受理されるようお手続きいたします。
(知っていたことが明確な場合など、状況によっては受理されない場合もあります。)
相続放棄をしたら他の相続人に通知しましょう
相続放棄をすると、その相続人は存在していなかったものとなりますので、相続に関する一切の権利義務は他の相続人へまわっていきます。
誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
第一順位 故人の妻、子、孫
第二順位 故人の親、祖父母
第三順位 故人の兄弟、姉妹
たとえば、妻と子が相続放棄した場合、兄弟もしくは亡き兄弟の子が相続人になります。
この場合、普段から疎遠でお葬式などにも参列されない場合、借金の状況や、自分が相続人であることは分かりませんので、亡き故人のためにも連絡をしましょう。