次の世代へ繋ぐこと・・・
現在加入されている生命保険が相続対策も考慮した内容となっているか診断いたします。
生命保険で相続対策を行う4つの基本ポイント

1.生命保険を活用した遺産分割対策とは?

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人に金銭を払う方法(代償分割)の原資にもなります。

特定の相続人だけに財産を残したいという場合に遺言と同じ効果が得られます。

2.終身保険を活用した財産評価引き下げ対策とは?

死亡保険金の非課税の限度額は「500×法定相続人の数」となります。生命保険の控除額により相続財産の評価額を下げることができます。ぎりぎりで相続税が発生するような場合は生命保険を活用することで相続税を回避できる可能性もあります。

例えば法定相続人が3人いると1,500万円の控除を受けることができます。現金でそのまま持っているとその金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取るとそれだけで控除を受けることができ、有利になります。

3.生命保険を活用した納税資金準備とは?

遺産のほとんどは不動産で現預金は少ないといった場合、突然多額の相続税を納付しなければならないケースがあります。通常相続財産は、遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。そのため、受け取るためには相当時間がかかります。

それに対して生命保険の死亡保険金なら受取人を指定することができ、書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。

生命保険加入時の注意点

生命保険の加入時に気をつけておきたいポイントは「健康状態」です。相続税対策を考えるとき、すでにある程度年を取ってから加入するというケースが多いです。健康状態でひっかかってしまったり、健康を損ねている場合、加入できなかったり保険料が割高になる可能性もありますので、注意しましょう。

4.生命保険を活用した事業承継とは?

経営者が万一のとき、取引相場のない株式(自社株)の評価は、相続税法の定めるところによります。

その評価額が高い場合、後継者などの相続人に多額の相続税がかかり、事業承継に支障をきたすおそれがあります。そこで、後継者が受け取った自社株を会社が買い取り、その代金を納税資金にあてる方法が、有効な対策の一つとして考えられます。

保険商品で経営者が万一のとき自社株の買取資金を準備する場合、受取保険金には法人税等がかかりますので、納税準備資金を考慮する必要があります。

当サポートセンターでは保険のプロフェッショナルとともに、あなたにあった保険プランを作成しご提案いたします。

相続対策は長泉士業サポートネットワークへご相談ください。