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境界確定・表示登記

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境界画定、表示登記

長泉士業サポートネットワークでは後々のトラブルを防止するため、土地の境界画定、建物の表示登記のサポートをおこなっております。

土地境界と国土調査

お隣りや道路との土地境界について、家を新築したり、不動産を売買するとき以外はあまり話をすることはありません。

しかし、将来相続になり土地を相続した方が困らないように、土地境界を明確にしておいたほうが、後々のトラブルを防止できます。

国土調査という制度をご存知でしょうか?

県や長泉町が費用を出し、境界表の設置、測量図の作成、登記簿、公図の公正を行うものです。

国土調査(地籍調査)が行われたエリアは公図が600分の1から500分の1に変わり、それまであった測量図は閉鎖されます。また、新たな測量図は法務局に保管されない場合が多いのが現状です。現在も予算のついたエリアは順次国土調査(地籍調査)が行われています。

長泉町では昭和に行われたエリア、特に上土狩、中土狩では、当時学生のアルバイトが補助者として測量したので、(噂です) 現況と公図がかなり異なっている場合が多々見受けられますので、注意が必要です。

境界画定(民間、長泉町、静岡県、国との境界を決める)

国土調査が行われたエリアでも、現況と異なる場合は境界の画定を行います。

お隣り、道路の体側の方、必要に応じて長泉町、静岡県の担当者と立会いを行い境界を決めます。

長泉町や静岡県とも立会いを行い、地籍公正登記までおこないますと多大な費用が生じます。そこで実務的には、お隣同士で境界を確認し、境界表を設置し、図面にお互いが確認した旨を署名、押印したものを双方が保管するようにしています。

コンクリート杭や鋲、きざみ等の境界標があっても間違っていることがあります。

「うちの土地大丈夫かな?」という方、長泉士業サポートネットワークへお気軽にご相談ください。

表示登記(新築、増築、減築)

建物を新築した際には、金融機関から借り入れをされる方がほとんどなので、新築の表示登記はほぼ100%行われています。また、増築の場合も借り入れをされる方は増築の表示登記を行います。

現金で増築した場合はほとんどの場合、増築の表示登記は行われておらず、将来売却する際に、買主が金融機関から指摘され、売主に表示登記を依頼することになります。問題になる可能性があるのは、親が資金を出して大幅な増築をした場合、この名前のまま床面積を増やす登記を行うと「贈与」とみなされる場合がありますので、注意が必要です。

滅失登記(建物解体)

建物を解体した後、建物が無くなったという滅失登記を行っておきますよう。これを怠りますと、次に新築して表示登記する際、法務局で滅失登記がされていないと受け付けてもらえなくなります。

知らない人の建物登記が残っていたら?

登記名義人の関係者が分かれば簡単ですが、不明の場合、土地所有者が建物不存在による滅失登記を法務局に申請します。

申請の際、現地調査書と前所有者の親族に登記された人についの関係確認、(まったく知らない人での)という上申書を添付し滅失登記を行います。

固定資産税課への確認などで判明する場合があります。

長泉士業サポートネットワークにご相談ください。

 

 

 

 

 

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