長泉士業サポートネットワークでは各種届出のサポートをおこなっております。
ご要望により、行政書士、社会保険労務士が手続きを代行いたします。
免許証・保険証・パスポート・各種会員カードの返却
手続きには死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を持参します。
手続きの期限は、死亡してから15日以内です。
運転免許証
故人登録の自動車
提出の際、あわせて戸籍謄本・相続同意書・住民票・印鑑証明書などを送付します。
国民健康保険証や国民年金手帳
パスポート
国民年金や厚生年金の停止手続
国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡した場合、ただちに停止させなければなりません。
年金停止手続きをしないままでいると、受給者本人が生きているものとして引き続き支払われます。停止手続きは、遺族が役所や移住地区を管轄する社会保険事務所に、本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であったものの死亡届(失権届)や支給請求書を提出します 。
遺族年金の請求手続き
国民年金・厚生年金保険の遺族年金を受け取るには、「年金請求書」などの書類をそろえて、年金事務所(または市区町村の国民年金担当窓口)に提出します。
なお、年金請求をする方により、必要書類が異なることがあります
遺族年金、死亡一時金の請求手続き
国民年金・厚生年金保険の遺族年金、死亡一時金(要件があります)を受け取るには、「年金請求書」などの書類をそろえて、年金事務所(または市区町村の国民年金担当窓口)に提出します。
なお、年金請求をする方により、必要書類が異なる場合があります。
確定申告の手続
亡くなった人の確定申告をする場合は、1月1日から故人の死亡までの所得を計算して税務署に申告します。これを「準確定申告」といいます。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内です。
故人の所得税を負担するのは相続人ですが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
ほかにも故人の確定申告をするときに控除されるものがあり、一般的には医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などがその対象とされます。
しかし、これらの控除は死亡日までに支払った金額のみとなります。
医療費控除
税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年次調整または確定申告(準確定申告)の際に一定の金額が所得から控除されます。
給与所得控除後の合計金額が200万に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。
例えば給与所得控除後の金額が160万円であれば、その5%、すなわち8万円を超えた場合に医療費控除を受けられます。
ただ、健康組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金、生命保険の特約などで支給される入院費給付金、自動車事故などの場合に加害者より補填される金額は、実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算されるので注意が必要です
医療費控除を受けるためには、確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、領収書など医療費の支出を証明する書類を添えて提出します。しかし、控除額が8万円になったらそれがそのまま戻ってくるのではありません。課税の対象を8万円減らして、改めて計算した金額とすでに納付した税金の差額が返戻されます。