不動産の収益性を上げる。相続税評価を下げる必要性
人口減少、空き家問題など、近年は不動産を所有し運用を続けることに多くの困難な点が浮き彫りになっています。
サブリースをしますということでアパートを新築されたオーナーの方も、契約更新時の保証賃料の大幅減額や、指定修繕箇所の見積書が高額であるなどよくトラブルを聞くようになりました。
時代の変化が年々早くなる現代において、10年以上先のことまで保証すること、何も変えなくて良い(対策、対応をしない)ということはできないという時代になったと実感されます。
収益性の低い不動産を処分して収益性の高い不動産を手に入れるのが基本的な考え方になります。
しかし、ひとことで収益を上げるといっても、実際には多くの検討事項があり、実際のマーケットに精通した専門家が必要です。私たちは固有の状況である不動産とその相続人のことを考え、
「費用対効果を冷静に分析する」
「リスクをしっかり把握する」
「適正収益、実勢粗利をしっかり把握する」
(ビックリするほど儲かる事業はありません。)
ことをご提案しております。
不動産は「収益性の高い不動産」と、「収益性の低い不動産」があり、これが将来的には、「価格が比較的維持できる不動産」と、「価格が下がり続ける不動産」と同じになります。
まず相続税評価額より実勢価格が低い不動産は売却を検討する。
遊休地、使っていない別荘は売却して、利回りの高い物件、活用しやすい土地に買い換えるなど対策が必要です。
このような不動産を持っていると、固定資産税や修繕費などの維持コストがかかるばかりか、相続財産としても相続人に処分の負担を負わせることになってしまいます。
また売却が難しい不動産を受け継いでも相続人は困るだけですし、分けにくい土地などはいわゆる「争続」の原因にもなります。
賃貸物件をご所有されている方は適正な修繕計画と準備金の積み立てや、相続させる不動産はあるが、子供は勤めている(サラリーマン)ので管理会社に委託したいなど、
相続税対策だけでなく、次の台でも安定した不動産の運用ができるよう、私どもがサポートいたします。
自宅しか持持っていないから大丈夫という方
相続税の基礎控除額が引き下げられ、ご自宅が立地が良いエリアにある方は、相続税の対象となる時代になりました。
相続人と同居をしている場合(小規模宅地等の特例)や、別居していても不動産を所有していないなどの要件を満たした場合は、相続税評価が5分の1になるなど、国の救済処置的な制度もあります。
広い敷地、家族構成が変わり大きくて、広い一戸建てに居住されている方は方は、ご自宅を売却し(3,000万円の特別控除利用)、ご自身が住む分譲マンションと賃貸用の分譲マンションを相続人の数-(マイナス)1戸を購入することにより、固定資産税の軽減、不動産所得、より交通の便などの良いエリアへの移住、建物の修繕・清掃活動の軽減、遺産分割の容易化などが可能となります。
あなたの解決パートナー
私たち長泉士業サポートネットワークでは、不動産、あなたと、そのまわりのご家族という固有の状況を踏まえ、様々な点を考慮し、ご提案、サポートを行います。