実家には戻らないし、管理するのも大変なので、大切に使ってくれる人に売りたい。
相続税の支払いのために、現金化しておきたい。
こういったご要望をいただいた際、一番初めにご説明することは、
「相続した不動産を売却する、ことは通常の売却とは異なります。」という点です。
長泉士業サポートネットワークでは相続登記から、最適な売却時期と方法、税法上の特例を活用した不動産売却のサポートをおこなっております。
相続してすぐ売却するときの注意点
相続した不動産について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。
たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意しが必要です。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を活用し相続税が発生しなくなったというケースもあります。
配偶者が自宅不動産を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。
この制度の適用を受けるには様々な要件が必要となりますので、私ども長泉士業サポートネットワークにご相談ください。
取得費加算特例
相続の申告期限から3年以内、亡くなってから3年10ヶ月以内に相続した土地を売却すると所得税と住民税が安くなります。
相続税のうちその譲渡した不動産により納付した相続税分を取得費に加えることができるという規定です。これにより取得費が増加し譲渡税を圧縮できます。
改正前は、一部分を譲渡した場合であっても、相続した土地すべてに対応する相続税を取得費に加算することができるようになっていたので、その効果は大きかったのですが、平成27年1月1日以降に発生した相続からは、譲渡した不動産に対する相続税のみ取得費とする改正が行われていますので、注意が必要です。
売却までの空き家管理、遺品整理、家屋解体の手配
長泉士業サポートネットワークでは、売却までの空き家管理、遺品整理、家屋解体の手配も行っております。
普段、相続した不動産の近くに居住していない方も、私どもが責任を持って管理し、必要なサービスの手配を信頼できる地元の業者と共にサポート致します。
相続した不動産の売却
相続した不動産の取得費、所有期間による優遇税率が引き継がれるなど、その他、相続不動産の売却には特例があります。
こういった特例を熟知した、私ども長泉士業サポートネットワークにご相談ください。