相続税評価額を税理士が算出しますが、多くの場合市場価格より抑えた金額になります。
公平な遺産分割協議を行うにあたり、その不動産の現在価格等を査定し、この金額に基づき協議を行えばより公平な相続が行えます。
物件調査、価格査定を行います
過去の取引事例と現在売却されている物件との取引事例比較法により、現在の実勢価格と将来的なトレンドを調査、査定いたします。
物件調査は通常売買契約を締結する前に行う、「重要事項説明書に記載する事項」を調査、報告書としてお渡しいたします。
1.現地調査 周辺環境、接する道路状況、諸設備
2.法務局調査 公図、地積測量図、土地建物の登記事項証明書
3.市役所調査 都市計画、上下水道、道路管理、建築の制限
ほか、規制のかかる法令により調査いたします。
近年、災害による津波被害、ゲリラ豪雨による土砂災害、浸水被害などにより、以前は人気の高かった沿岸部の土地や、眺望の良い高台の土地も、その流通性は大きく変化しています。
まず何より相続した不動産が問題なく売却できるものかどうか、現状不可能であれば、対応策があるのかを判断することが必要です。
不動産を売却する前提で相続する場合の注意点
兄は東京、姉は名古屋で将来も長泉町には帰らない場合、兄は不動産A、妹は不動産Bを相続し、売却する場合、市場価格がA=Bでも、手取り金額はA=Bにはなりません。
これは相続した不動産を売却したときに発生する譲渡所得税が異なる場合があるからです。相続した不動産の「取得費」「所有期間」が相続人に引き継がれるからです。
たとえば、市場価格が2,500万円。不動産Aは代々相続した自宅の土地建物で、不動産Bが別荘で土地購入費用、新築した金額が明確で課税標準額が2,000万円以上ある場合、
兄は2,500万円-125万円(売却金額の5%が取得費)=2,375万円(課税標準額)×(長期所有所得税率20%+長期住民税率5%)=5,937,500円(別に特別復興税がかかります)の税金を納める必要があり、手取りは1,960万円となります。
妹は課税標準額が0(ゼロ)ですので手元に2,500万円全額が入ります。
このように実勢価格は同じでも手元に残る金額は異なりますので、いろいろな面を考慮しましょう。
遠方地の査定、売却支援
高度成長期に別荘地を購入してあった場合など、遠方地の不動産を相続されどうしたらよいかわからないなど、現地調査、対象エリア不動産会社との交渉もサポートいたします。