
外国人の場合
一般の日本人と同様に手続きをおこないます。法定相続分、遺留分も日本人と変わりません。
相続人に未成年者の場合
子だけで相続する場合
子の親権者が手続き、処分、不動産の売却等も行います。
相続人以外の親族には権利はありません。離婚して、子供と別居し養育費など支払っていた場合などで、兄弟が看病していた時などトラブルが起こる場合がありますので、注意が必要です。
配偶者と子が相続する場合
未成年者と親権者が相続する場合、利益相反から親権者は未成年者の代理人として遺産分割協議をすることはできません。このような場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者の特別代理人を選任してもらいます。
もし、相続人の中に複数の未成年者がいる場合には、それぞれの未成年者に異なる特別代理人を選任することになります