相続で取得した現預金に確定申告は必要?

相続税の納付が必要ない場合、特に税務署に申告等する必要はありません。

また、その現預金が相続により取得した事実が確認できるようにしておけば、所得税の確定申告は不要です。

お金

このくらいあると、相続税の申告は必要でしょう・・

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額(債務などの金額を控除し、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前7年以内となります。被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

この場合、10か月以内に申告が必要です。

10ヶ月の申告期限を過ぎてしまうと、さまざまな特例が使えないだけでなく、罰金まで科されてしまうことがあります。 申告期限を1日でも過ぎてしまうと、期限の翌日から延滞税が課されます。

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